不動産用語解説〔さ行〕

不動産用語解説〔さ行〕

柏市の不動産コンサルティング

東進住宅では相続や底地・借地等、大手がやらない不動産コンサルティングを、地域密着にて行います。約50年の実績とノウハウがございますので、他社で断られた案件もお気軽にご相談ください。


さ行

更地(さらち)

未使用の土地、建築物が建っていない土地。

市街化区域(しがいかくいき)

すでに市街地を形成している区域、今後10年以内に優先的、計画的に市街化を進める区域のこと。住宅、工業、商業など用途別に地域が指定されている。

 

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)

市街化区域外で、市街化を抑制すべき区域と位置づけられているエリア。一部の例外を除いて、原則として家は建てられない。


敷地(しきち)

建物が建つ土地のこと。建築基準法では幅4m以上の道路に、最低2m以上接している土地を敷地としている。


 

敷地利用権(しきちりようけん)

マンションにおいて、マンションの区分所有者が利用する権利のこと。


借地権(しゃくちけん)

建物の所有などを目的として土地を借りる権利。


修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

マンションの外壁工事やエレベーターの補修など、建物を維持していくうえで必要な大規模修繕に備え、積み立てる資金。管理費とは別に積み立てられる。

 

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

売買契約を結ぶ土地・建物について、所在や設備、構造、権利関係、契約解除や損害賠償、金銭に関することなどの、重要な事項について書かれている書類。宅地建物取引主任者は、売買契約前に書類を渡し、内容について説明しなければならないと宅地建物取引業法で定められている。


準防火地域(じゅんぼうかちいき)

市街地における火災の危険を防ぐために定める地域。建築物についての規制がある。

 

所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)

不動産の所有権が、売主から買主に移転したことを公に示すための登記。

 

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)

建物を新築したとき、新築マンションを購入したときなど、所有権の登記されていない不動産について行う所有権登記。

 

水道負担金(すいどうふたんきん)

敷地に上水道や下水道などの施設を予め売主が引き込んだ場合、売買時にその費用の一部を買主が負担する商習慣。

 

セットバック

幅4m未満の狭い道路に面する敷地では、道路幅の確保を目的に、道路の中心から水平距離2mの範囲(片側が川や崖、線路などの道路は、川、崖側の道路端から4mの範囲)には、建物を建てることが出来ないことになっているこの取り決めにより、自分の敷地内にできた建物建築不可の部分をセットバック部分という。この部分には門や堀もつくることができない。

 

専有部分(せんゆうぶぶん)

マンションにおいて、区分所有者が所有し、変えたり、処分したりする権利をもっている部分。主に居住空間を指すが、バルコニーや窓は共有部分となっていることが多い。

 

専有庭(せんゆうにわ)

区分所有のマンションなどで、1F居住者が専用で使用できる庭のこと。区分所有の場合、庭部分も通路やバルコニーと同じく共有部分ではあるが、使用料を払うことによって専用使用できる。

 

贈与税(ぞうよぜい)

個人から現金や有価証券、不動産などの財産をもらったときにかかる税金。年間110万円を超える贈与があった場合、もらった側が支払う。ただし住宅に関しては、贈与税の特例措置が設けられている。