不動産用語解説〔あ~か行〕

不動産用語解説〔あ~か行〕

松戸市の不動産コンサルティング

東進住宅では相続や底地・借地等、大手がやらない不動産コンサルティングを、地域密着にて行います。約50年の実績とノウハウがございますので、他社で断られた案件もお気軽にご相談ください。


あ行

位置指定道路(いちしていどうろ)

私道で幅員が4m以上あり、かつ一定の技術基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路。

印紙税(いんしぜい)

売買契約書や建築請負契約書、ローン利用時の契約書など、契約書を作成する際に、収入印紙を貼り消印する形で納める税金。印紙の額は契約金額によって変わります。

 

内金(うちきん)

手付金の支払い後、さらに追加で支払うお金のこと。中間金とも呼ぶ。内金は代金の一部とみなされ、支払いは実際に売買契約が実行されたことを意味する。支払い後は契約解除できない場合もあるので注意。

売主(うりぬし)

その不動産を売りに出している人または会社。不動産の所有者。

 


か行

開発行為(かいはつこうい)

なにか建てる目的での土地の造成(区画形質の変更)のこと。

 

瑕疵(かし)

瑕疵とはキズや欠陥のこと。シロアリがついていた、入居後に雨漏りすることがわかったなど契約の段階ではわからない瑕疵があった場合、瑕疵に気づいてから1年以内であれば、売主への賠償請求や契約解除をすることができる。

 

管理会社(かんりがいしゃ)

マンションなどの管理を行う専門の業者。管理組合に委託され、補修や清掃、管理費や修繕積立金の会計報告など、様々な管理業務を行う。

 

管理規約(かんりきやく)

マンション管理や使用に関するルールを定めたもの。契約時には規約に管理業務の内容、会計監査、長期修繕計画について明示されているかチェックしておくこと

 

管理組合(かんりくみあい)

マンションの建物全体の維持管理、区分所有者間の権利義務の調整を目的に、区分所有者全員によってつくられる組織。最低年1回、総会を開いて、管理費や管理規約などの重要事項を審議決定する。

 

北側斜線(きたがわしゃせん)

北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないための建築物の高さ制限。

 

共用部分(きょうようぶぶん)

マンションにおいて、住民全員が使用するエントランス、廊下、階段、エレベーターなどのこと。

 

 

区分所有(くぶんしょゆう)

マンションにおいて、住居として購入した専有部分を所有すること。所有権のことを区分所有権という。

 

建築確認(けんちくかくにん)

建築物の建築計画が、敷地、構造および建築設備に関する法令に適合することを、建築主事または指定確認検査機関に申請し、確認してもらう制度。ほぼすべての建築物に建築確認が必要。

 

建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

建築確認がとれていることを示すもの。未完成の住宅の場合は広告などに記載されている。

 

建築協定(けんちくきょうてい)

一定区域の土地の所有者等が、その区域を住宅地や商業地として環境を改善するために行う建築基準についての協定のこと。

 

建築条件つき土地(けんちくじょうけんつきとち)

売買契約を結んでから、3ケ月以内に指定の建築会社と建築請負契約を結ぶという条件で売られている土地。3ケ月以内に請負契約を結ばなければ、土地の売買契約自体が白紙になる。

 

建ぺい率(けんぺいりつ)

敷地面積に対し、建築物の建築面積(建築物で地面を覆っている面積)が占める割合。

 

権利証(けんりしょう)

正式には「登記済証」。所有権移転登記などがすんだあと、「申請通り登記が完了したこと」を証明するものとして法務局から交付される。
権利証の名義人が、その不動産の権利者となる。

 

公租公課(こうそこうか)

各種税金のこと。不動産では土地の固定資産税と都市計画税を指す。

 

高度地区(こうどちく)

用途地域内で、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。

 

固定資産税(こていしさんぜい)

市町村が課税する税金で、土地と建物にかかる。1月1日現在の所有者に課税される。税額は固定資産税に税率(清水は1.4%)をかけて算出する。