不動産用語解説〔た行〕

不動産用語解説〔た行〕

流山市の不動産コンサルティング

東進住宅では相続や底地・借地等、大手がやらない不動産コンサルティングを、地域密着にて行います。約50年の実績とノウハウがございますので、他社で断られた案件もお気軽にご相談ください。


た行

宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)

消費者を保護し、不動産取引が正しく行われるように、さまざまな事項を定めた法律。

 

宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)

都道府県が行う宅地建物(宅建)取引主任者資格試験に合格し、主任者証の交付を受けた者。不動産業者は、事務所ごとに5人に1人の割合で宅建主任者をおかなければならない。

 

建物(たてもの)

土地の上に建ち、屋根、柱、壁などがあり、電気、ガス、水道などの設備があるもの。

 

建物表示登記(たてものひょうじとうき)

土地・建物の所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など、不動産の現況を明らかにするための登記。

 

地積(ちせき)

土地の面積のこと。登記薄上の土地の面積と実際に測量したときの土地の面積が違うこともあるので注意が必要。

 

地番(ちばん)

土地につけられた番号のこと。登記薄上の地番と住居表示は必ずしも一致しない。

 

地目(ちもく)

その土地がどのように利用されているかを表したもの。田、畑、宅地、山林など21種類に区分されている。住宅は「宅地」に建てなければならないので住宅用地を購入する場合は宅地に地目変更できるかがポイント。

 

仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)

不動産業者の仲介による売買で発生する料金。

 

抵当権(ていとうけん)

金融機関などがお金を貸す際、ローン返済が滞った場合に備えて設定する。担保として提供された不動産を強制的に処分し、貸したお金を回収できる権利。

 

手付金(てつけきん)

売買契約に際し、契約成立の証拠として買主から売主に支払うお金。目安は売買代金の1割~2割。契約が実際に履行される前であれば、買主が手付金を放棄することで、契約解除できる。

 

登記(とうき)

権利を取得したり、権利者が変わったりしたことを不動産登記薄に記載すること。

 

道路(どうろ)

国や自治体が「道路」として指定したもの。基本的に幅4m以上のものを指す。4m以下でも、自治体が特別に指定して道路としているものもある。

 

登録免許税(とうろくめんきょぜい)

所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記の際などに課せられる税金。

 

道路斜線(どうろしゃせん)

道路や建築物の日照・採光・通風などを確保するための建物の高さ制限。

 

都市計画区域(としけいかくくいき)

自然環境や人口、土地利用状況などの条件を考えながら、都市として総合的に整備や開発、保全をしていく区域。

 

都市計画税(としけいかくぜい)

市街化区域内の不動産所有者が納める税金。道路、公園、下水道などの建設・整備などにあてるのが目的で、固定資産税と一緒に納める。

 

都市計画法(としけいかくほう)

都市の乱開発を防ぎ、健康で文化的な生活が出来るよう、計画的な市街地開発、施設整備などについて定めた法律。

 

徒歩所要時間の表示(とほしょようじかんのひょうじ)

広告等に使われる表示基準は「道路距離80mにつき1分とし、1分未満の端数については切り上げ表示」としている。坂道、歩道橋の要素は考慮されず、信号の待ち時間も含まれません。