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鎌ヶ谷市 空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る被相続人居住用家屋等確認書の発行について
1 空き家の発生を抑制するための特例措置の概要
空き家となった被相続人のお住まい(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る)を相続した相続人が、耐震リフォーム(耐震性がある場合は不要)又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除することができます。
平成31年度税制改正のポイント
これまでは、相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住している場合のみが適用対象でしたが、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
相続発生日を起算点とした適用期間の要件
特例の適用を受けるための、空き家・敷地の譲渡日は、以下の2要件を共に満たすことが必要になります。
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
【備考】平成28年(2016年)1月2日から平成29年(2017年)1月1日までに相続が発生した場合、本特例の対象となる譲渡期間は平成28年(2016年)4月1日から令和元年(2019年)12月31日までとなります。 - 特例の適用期限である令和5年(2023年)12月31日までであること。
【備考】被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡が対象です。
特例を受けるための手続き
特例を受けるためには家屋が所在する市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請を行い、確認書の交付を受ける必要があります。
確定申告の際に、確定申告書に併せて以下の書類を税務署へ提出する必要があります。
- 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
- 被相続人居住用家屋の登記事項証明書等(家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと、家屋が区分所有でないこと等を確認)
- 被相続人居住用家屋の売買契約書の写し等(家屋や敷地の譲渡価格が1億円以下であることを確認)
- 被相続人居住用家屋等確認書(家屋が所在する市区町村で発行)
- 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し(家屋を譲渡する場合に限る。耐震性能を満たすことを確認)
2 被相続人居住用家屋等確認書の発行について
空き家となった被相続人居住用家屋が鎌ケ谷市内に所在する場合、申請の対象となります。
申請書受付及び確認書交付窓口
鎌ケ谷市役所 本庁舎4階
鎌ケ谷市 都市建設部 建築住宅課 住宅係
【備考】できる限り、直接窓口にお越しいただくようお願いします。
申請に必要な書類
提出は正1部(原本)となります。なお、確認書以外の提出書類は返却されません。
申請者控えとして必要な場合は、あらかじめコピーをしておいてください。
複数の相続人が同時にまとめて申請する場合でも、各々の申請書に添付書類を一式添付してください。
家屋及び敷地の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認書(様式1-1)
- 被相続人の除票住民票(被相続人が老人ホーム等入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合当該被相続人の戸籍の附票)
- 被相続人居住用家屋の相続人全員分の住民票
【備考】相続直前から譲渡時までの住所がわかるもの。相続直前から相続人が居住地を2回以上移転した場合には、当該相続人の戸籍の附票。老人ホーム等入所の場合は、入所直前から譲渡時までの住所がわかるもの。老人ホーム等入所直前から相続人が居住地を2回以上移転した場合には、当該相続人の戸籍の附票。
- 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことを証する書類として以下のいずれか
ア 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
イ 宅地建物取引業者が、「現況空き家」と表示した広告
ウ その他要件充足を容易に認めることができるような書類
老人ホーム等に入所していた場合は以下の書類も提出
- 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
- 老人ホーム等の名称・所在地・施設区分が確認できる書類(入所時の契約書等)
- 老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれか
ア 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
イ 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
ウ その他要件充足を容易に認めることができるような書類
家屋取壊し後の更地の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認書(様式1-2)
- 被相続人の除票住民票(被相続人が老人ホーム等入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合当該被相続人の戸籍の附票)
- 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票
【備考】相続直前から申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時までの住所がわかるもの。相続直前から相続人が居住地を2回以上移転した場合には、当該相続人の戸籍の附票。老人ホーム等入所の場合は、入所直前から申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時までの住所がわかるもの。老人ホーム等入所直前から相続人が居住地を2回以上移転した場合には、当該相続人の戸籍の附票。
- 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
- 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書
- 相続の時から取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことを証する書類として以下のいずれか
ア 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
イ 宅地建物取引業者が、「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告
ウ その他要件充足を容易に認めることができるような書類 - 取壊しの時から譲渡の時まで更地であることが分かる写真
老人ホーム等に入所していた場合は以下の書類も提出
- 要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
- 老人ホーム等の名称・所在地・施設区分が確認できる書類(入所時の契約書等)
- 老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれか
ア 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
イ 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
ウ その他要件充足を容易に認めることができるような書類
申請にあたってその他のご注意
- 本確認書発行にあたる手数料はかかりません。
- 被相続人居住用家屋確認書の申請時における提出書類については、相続後や家屋・敷地の譲渡後に入手が難しいものもあるため、特例適用の検討段階においてお早めにご準備ください。
- 申請から確認書発行までに数日程度お時間をいただきます。
ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には書類の訂正、追加訂正などをお願いすることがあり、確認書交付までさらに日数がかかることがあります。
また、確定申告期間中及びその直前は混雑が予想されますので、日程に余裕をもってご申請いただくようお願いします。 - 申請にあたり必要書類等の確認のため事前にご相談いただくことをお勧めいたします。