流山市 空き家対策

流山市 空き家対策

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流山市 空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る被相続人居住用家屋等確認書の発行について

確認書の発行申請はお早めに

「被相続人居住用家屋等確認書」は、申請から交付まで通常1週間程度お時間をいただきます。
日程に余裕を持って申請してください。
当日発行できませんので、ご注意ください。

特例制度の概要

相続時から3年を経過する日の属する12月31日までに被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものであること)又は家屋を取り壊し後の土地を譲渡した場合には、一定の要件を満たすことにより、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大で3,000万円の特別控除を受けることができます。平成31年度税制改正によって、平成31年(令和元年)12月31日までとされていた特例措置の適用期間が、令和5年12月31日までに延長されました。
また、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前まで居住していたことが必要でしたが、平成31年4月1日以降の譲渡より、被相続人が要介護認定等を受け、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定用件を満たせば適用対象となることとなりました。

特例措置の適用を受けるにあたって、申請される方において必要書類をご用意していただき、確定申告をする必要があります。
流山市では、この適用措置を利用するために必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しますので、申請書をご記入のうえ、必要書類を建築住宅課窓口にご提出ください。なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除を確約した書類ではありませんので、あらかじめご了承ください。特例措置の利用にあたって、一定の要件がありますので、制度の詳細につきましては、税務署にお問い合わせください。

 

手続きの流れ

受付窓口(建築住宅課)

 申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合がありますので、直接窓口にお越しくださいますようお願いします。

申請に必要な書類

相続した家屋又は家屋および敷地等の譲渡の場合

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)
2.被相続人の除票住民票
3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票
4.家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
5.以下のいずれか
・電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日)が確認できる書類
(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の売買契約を締結した宅地建物取引業者が当該空き家の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等 ※宅地建物取引業者による広告が行なわれたものに限る。)

【被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も提出】
6.要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
7.老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(例:入所時の契約書の写し等)
8.以下のいずれか
・電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(閉栓日、契約廃止日)が確認できる書類
(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

1.被相続人居住用家屋等確認書(様式1-2)
2.被相続人の除票住民票
3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票
4.被相続人居住用家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
5.法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
6.以下のいずれか
・電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日)が確認できる書類
(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
・当該家屋の売買契約を締結した宅地建物取引業者等が当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等 ※宅地建物取引業者による広告が行なわれたものに限る。)
7.当該家屋の取り壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人の居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

【被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、以下の書類も提出】
8.要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類
9.老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(例:入所時の契約書の写し等)
10.以下のいずれか
・電気、水道またはガスの契約名義(支払人)および使用中止日(閉栓日、契約廃止日)が確認できる書類
(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

申請にあたってその他のご注意

1.本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
2.申請から交付まで通常1週間程度お時間をいただきます。また、申告書の記入漏れや添付書類の不備等があった場合はさらに日数がかかる場合があります。確定申告時期は混雑が予想されますので、日程に余裕を持ってご申請いただくようお願いします。
3.提出する書類等が複雑なため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧めいたします。
4.申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。