流山市の住まい 住宅情報

流山市の住まい 住宅情報

流山市概要


流山市(ながれやまし)は、千葉県の北西部に位置する市です。人口は約20万人で健康都市連合加盟都市になっています。千葉県内では市原市に次いで第7位の人口規模で、2021年4月までは八千代市に次いで8位の人口規模でした。千葉県の北西部に位置し、県庁所在地である千葉市から約30キロメートルの距離、東京都の都心から20 – 30キロメートル圏内です。東葛飾地域に属し、旧東葛飾郡の中部に当たります。都市雇用圏における東京都市圏(東京都区部)のベッドタウンとしての性質が強く、マンションや住宅街が林立しています。通勤率は、東京都区部へ33.5%。東京との結びつきが強く、いわゆる「千葉都民」が多いです。同じ東葛地域の柏市への通勤率は12.5%です(いずれも2015年国勢調査)。

有限会社東進住宅では、流山市の土地売買/戸建て仲介/賃貸アパートマンション入居仲介/貸店舗管理を行う不動産コンサルティング会社です。


流山市 住まいに関する相談窓口


住まいに関する相談をお受けします。住み替えや空家利用などにご活用ください

流山市役所では、今後、ますます進む高齢社会に向けて、安心して流山に住み続けられることができるよう、住まいに関するさまざまな相談を各課などで受け付けています。高齢者向け住宅(施設)への入居やその後の住まいの賃貸・売却などの有効活用をはじめ、耐震診断やバリアフリーを目的とした住宅改修など、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
相談内容によっては、社団法人 千葉県宅地建物取引業協会東葛支部流山地区や社団法人 全日本不動産協会東葛支部の協力を得ながら対応します。

 

リフォームについて

リフォームをしたいけど、費用がどれくらいかかるか分からない。見積りをとったけど、見方がよく分からない・・・・・。と、いった相談については、住宅リフォーム見積チェックシステムのご利用をお勧めします。運営については、公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターが行っております。
この他に、住宅紛争の処理、無料専門家相談、中古住宅の購入などの相談もできますのでご利用ください。

 

(流山市役所公式ホームページ 住まいに関する相談ページより引用) お問い合わせ まちづくり推進部 建築住宅課


住宅の耐震に関すること

通学路沿いのブロック塀等の除却費の一部を補助

通学路に面する安全が確認できないブロック塀などの除却費用の一部を助成します。
対象は、学校長の指定する小学校通学路に面するものに限ります。対象となるかどうか、ご不明の場合はお問い合わせください。

補助の対象

補助の対象となるブロック塀等

次の(1)、(2)、(3)をすべて満たす塀等

(1)小学校の通学路に面するもの

(2)安全であることが確認できないもの

(3)コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造の塀または門柱

 

補助の対象となる方

ブロック塀等の所有者または管理者※

ただし、以下の方は対象になりません

・土地又は建物の販売目的に事業を行う方

・市税の滞納がある方

※管理者が申請する場合は所有者の同意が必要です。

補助金の対象となる工事

・ブロック塀等の除却工事※1

・軽量フェンス等の新設工事※1※2

※1:部分的な除却をする場合は、工事後に地震に対して安全な構造となるものに限ります。

※2:ブロック塀等の除却後に代替として設けるものに限ります。

注:発生した廃材については適法かつ適正に処理しなければなりません。

補助金の額

全部除却する場合

上限15万円(長さ25メートル以上の場合は上限20万円)

ただし、対象工事費の3分の2以下かつ塀の長さ1メートルあたり2万円以下

部分的に除却する場合

上限10万円(長さ25メートル以上の場合は上限15万円)

ただし、対象工事費の2分の1以下かつ塀の長さ1メートルあたり2万円以下

 

注意事項

  • 施工業者は市内業者であることが必要です。
  • 塀の形態や構造等については、建築基準法や地区計画により制限がかかっています。必ず適合性を確認してください。
  • 交付決定の前に契約または工事着手すると、補助金が受けられません
  • 交付決定を受けた内容から工事を変更する場合には、変更に係る工事の着手の前に、変更の手続きが必要となります。必ず事前にご相談ください。
  • 着手前、除却後、新設工事中、完了後についてそれぞれ写真を撮影してください。
  • 実績報告書の提出には期限があります。交付決定日から120日以内または交付決定年度の1月31日(1月31日が土日の場合はその直前の平日)のいずれか早い日までに提出が必要です。

 


住宅セーフティネット制度について

 低額所得者、高齢者、子育て世代等の住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネット機能を強化を図ることを目的に、平成29年10月25日から「住宅セーフティネット法」が改正されました。
 これにより、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のうち、一定の規模及び設備を備えた住宅(セーフティーネット住宅)の登録制度が創設されました。

セーフティーネット住宅への入居をご希望の方
 セーフティーネット住宅への入居をご希望の方は、登録住宅をご確認ください。

セーフティーネット住宅の登録をご希望の事業者の方
 セーフティーネット住宅の登録をするためには、千葉県へ届出を行う必要があります。

千葉県あんしん賃貸支援事業

 千葉県あんしん賃貸支援事業は、住宅の確保に特に配慮を要する方の住まい探しをサポートする不動産仲介業者や住宅確保要配慮者の居住を支援する団体を登録し、広く情報提供することで、賃貸住宅への円滑な入居を支援する事業です。