柏市の住まい 住宅情報

柏市の住まい 住宅情報

柏市概要


柏市(かしわし)は、千葉県の北西部に位置する市で、中核市に指定されています。業務核都市で、柏駅を中心とした柏商圏を形成する商業中心都市。健康都市連合加盟都市。環境未来都市、総合特区 に指定され、スマートシティの先駆けとなっています。

人口は約42万人で、千葉県内では市川市に次いで約7万人の差で第5位の人口規模ですが、商圏人口は16市3町の237万人(2016年度調査)に及ぶ 首都圏のベッドタウンです。

有限会社東進住宅は、柏市の土地売買/戸建て仲介/賃貸アパートマンション入居仲介/貸店舗管理を行う不動産コンサルティング会社です。


柏市 長期優良住宅の普及の促進


1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
良質な住宅ストックの形成を目標に掲げ、住宅を長く大切に使うことにより、住宅にかかる費用の低減を図り、また環境への配慮を促し、住民の豊かな暮らしの実現を目指しています。

2.長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、柏市に認定を申請することができます。

(補足)平成28年4月1日より、既存住宅を長期使用構造等とする増改築、リフォームを行い長期優良化した場合の認定申請が可能となりました。

3.認定の基準

この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や、一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、柏市に申請します。長期優良住宅の認定基準は次のとおりです。

認定基準の概要
性能項目等 概要
劣化対策 数世代にわたり、住宅の構造躯体が使用できること。
耐震性 極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて、耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて、間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう、共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
省エネルギー性 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
維持保全の方法 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること。(維持保全の期間、資金計画を含む)

(柏市役所公式ホームページ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律についてのページより引用) お問い合わせ 都市部建築指導課


土地売買等の届出

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)による届出・申出

公拡法は、良好な街づくりを進めるために道路・公園・公共施設などの都市計画施設整備の用地を優先的に地方公共団体等が取得する制度について定めた法律であり、届出・申出の制度があります。

届出・申出に当たっては、譲渡制限期間があります。届出・申出をした場合、以下の期間については、譲渡することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があった場合は、その通知があった時まで(届出・申出をした日から最長3週間)
  2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、その通知があった日からさらに3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から最長で6週間)
  3. 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から3週間を経過した日まで

(注意)最終日が休祝日である場合は、その翌日になります。


1 届出(第4条)

柏市内の下記の土地を第三者に有償で譲渡する場合は、契約締結3週間前までに市長に届出が必要(不要な場合もあります。)です。

土地所有者による届出が必要な土地及び対象面積

対象面積 対象となる土地
200平方メートル以上の土地の売買等(市街化区域、市街化調整区域) 都市計画施設(都市計画道路、公園、生産緑地など。土地区画整理事業地は含まない。)に一部でもかかる場合
5,000平方メートル以上の土地の売買等(市街化区域のみ) 一定規模以上の土地

(補足)都市計画施設があるか不明な場合は都市計画課の窓口で調べることができます。

届出が必要な譲渡

  1. 売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
  2. 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
  3. 抵当直流れ(債権の不履行に際し、競売などの手続を経ずに抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分して弁済に充てること。)の特約及び売渡担保の設定行為

届出が不要な譲渡

  1. 国、地方公共団体及び土地開発公社などの公共法人に有償譲渡する場合
  2. 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づく手続きが必要です。詳細については、文化課へご確認ください。)
  3. 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
  4. 都市計画施設、土地収用法等の事業に供するために譲渡する場合
  5. 都市計画法の開発許可を受けた開発区域内の土地の場合
  6. 都市計画法の先買いの対象になっている土地の場合
  7. 公拡法の届出(申出)をした土地で県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者が譲渡する場合(なお、金額や相手方の変更であれば不要。届出(申出)者(土地の所有権を取得した者が有償で譲渡する場合)や対象地の変更は再提出)
  8. 農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
  9. 贈与、寄付など無償による譲渡や信託財産を設定する場合
  10. 共有持分権の個々の持分のみを有償譲渡する場合
  11. 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの用益権を設定する場合
  12. 公共事業による土地の収用、競売、滞納処分、特別清算など本人の意志に基づかないで譲渡する場合
  13. 信託受益権の売買をする場合

届出に必要な書類

  • 土地有償譲渡届出書 2部
  • 2,500分の1程度の位置図(周辺の状況が分かり申請地の形状を図示したもの) 2部
  • 500分の1程度の形状図(周辺の状況が分かり申請地の形状を図示したもの) 2部
  • 公図(コピー、インターネット版可) 2部
  • 土地の登記事項証明書(コピー、インターネット版可) 2部
  • 代理人が届出される場合、委任状等 1部

(補足)1部は受付印を押して返却します。

2 申出(第5条)

以下の場合、柏市に土地の買い取りを申し出ることができます。(ただし、必ず買い取りできるとは限りませんのでご注意ください。)

対象の土地
対象面積 対象となる土地
柏市内の100平方メートル以上の土地 柏市等による土地の買い取りを希望する場合

申出に必要な書類

  • 土地買取希望申出書 2部
  • 2,500分の1程度の位置図(周辺の状況が分かり申請地の形状を図示したもの) 2部
  • 500分の1程度の形状図(周辺の状況が分かり申請地の形状を図示したもの) 2部
  • 公図(コピー、インターネット版可) 2部
  • 土地の登記事項証明書(コピー、インターネット版可) 2部
  • 代理人が届出される場合、委任状等 1部

(補足)1部は受付印を押して返却します。

3 税法上の優遇措置について

公拡法が適用された上で契約すると、税金の優遇(譲渡所得の特別控除1,500万円等)が受けられる場合があります。詳しくは所管の税務署にお問い合わせください。