松戸市の住まい 住宅情報

松戸市の住まい 住宅情報

松戸市概要


松戸市(まつどし)は、千葉県の北西部に位置する市です。江戸時代には水戸街道の宿場町・松戸宿として栄え、徳川将軍家ゆかりの地としての歴史を持ちます。人口は約49万人。日本の市の人口順位において非政令指定都市・非中核市としては上位に位置し、推計人口基準で、同じ千葉県内では市川市に次ぎ約4,500人の差で第4位の人口規模を持つ都市です。

有限会社東進住宅では、松戸市を中心に千葉県内の土地売買/戸建て仲介/賃貸アパートマンション入居仲介/貸店舗管理を行う不動産コンサルティング会社です。



松戸市 住まい・住宅づくりのチェックポイント


チェックポイント

  • 一戸建ての住宅の敷地は、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接しなければなりません。
  • 建築工事現場には、確認済の表示が必要です。
  • 建築工事完了後に工事完了検査申請書を提出し、検査を受けてください。

がけ付近に家屋を建てる場合について

がけ付近に建築物を建てるには、多くの守らなければならない規定がありますが、がけを含んだ敷地に建築する場合には、まず安全な擁壁を築造してください。なお、築造する場合には、あらかじめ確認申請書を提出して確認を受けてから着工してください。

擁壁の築造が完了したら、検査を受けてください。

(松戸市役所公式ホームページ 住まいづくりのチェックポイントページより引用) お問い合わせ 街づくり部 建築審査課


届け出の必要な土地取引

市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化調整区域で5,000平方メートル以上の土地取引をした場合、国土利用計画法によって契約を締結した日から2週間以内に届け出ることが義務付けられています。なお、5,000平方メートル以上の土地取引または都市計画施設等の区域内で 200平方メートル以上の土地取引を行う場合は、事前に公有地の拡大の推進に関する法律による届け出が必要となります。

【市街化区域とは】都市計画法の定義としては、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされる。都市計画区域として指定された区域のうち、既に市街地になっている区域や公共施設を整備したり面的な整備を行うことにより積極的に整備・開発を行っていく区域として区分される。市街化調整区域と対をなす。市街化区域に指定されている面積は1,447,771ヘクタールであり、日本の国土の約3.8%を占めている(2013年3月31日時点)。都道府県は、都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるが、政令指定都市には区域区分を定めなければならない。市街化区域では、さらにその利用目的に応じて、建築可能な建物が制限される。まず、少なくとも用途地域を定め、土地利用の内容を規制する。また補助的地域地区を定めて地域の特色に合わせた制限を掛ける。これらの規制によって、良好な都市環境の市街地の形成を目指す。


道路について

お知らせ

松戸市では、今般の建築基準法第43条の改正に伴い、接道の特例に関する認定基準及び許可基準を平成31年4月1日に施行しました。
基準につきましては、以下のリンク先よりご参照下さい。

1 道路と敷地の関係

建築基準法(以下「法」という。)では、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないことになっています。(法第43条第1項)
 この場合「道路」とは、法第42条で定める建築基準法上の道路のことであり、登記上の地目が公衆用道路であったり、公道であっても建築基準法上の道路に該当しない場合もありますのでご注意ください。また、建築基準法施行条例により、上記の数値を超える条件が加わる場合がありますのでご注意ください。

2 建築基準法上の道路の種別

建築基準法上の道路種別については、建築審査課受付窓口にて道路種別図を作成し、閲覧に供しておりますのでご利用ください。なお、電話での道路種別のお問合せは、依頼場所が特定できないこと等から間違いが生じることが考えられるため、お断りしておりますのでご了承ください。

3 道路調査

下記の場合は、建築審査課へお尋ねください。
(1) 建築基準法第43条の規定による認定又は許可を申請する場合
(2) 建築基準法第42条に定める道路の種別が不明の場合