不動産用語解説〔な~ら行〕

不動産用語解説〔な~ら行〕

鎌ヶ谷市の不動産コンサルティング

東進住宅では相続や底地・借地等、大手がやらない不動産コンサルティングを、地域密着にて行います。約50年の実績とノウハウがございますので、他社で断られた案件もお気軽にご相談ください。


な行

農地転用(のうちてんよう)

農地として登記してある土地を、他の用途に転用すること。市街化区域の農地転用は届出を、それ以外の場合は届出と許可を必要とする。

 

 

は行

売買契約書(ばいばいけいやくしょ)

不動産を購入するにあたって、売主と買主の間で交わされる契約書。双方の権利、義務について書かれている。

 

ハトのマーク

社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)のシンボルマーク。宅建業の団体では、日本で最大の会員数を擁する団体。全宅連の会員店舗などでよく見かけられる赤・白(はと)・緑(はと)の円形のマーク。

 

評価額(ひょうかがく)

固定資産税評価額のこと。各市町村の固定資産課税台帳に登録された土地や建物の評価額。

 

風致地区(ふうちちく)

都市の風致を維持するために定める地区。建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などについての規制がある。

 

物件(ぶっけん)

商品となる、またはなっている不動産の事。主に土地、建物、マンション、賃貸アパート・マンションの一部屋をいう。

 

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)

不動産の取得に際して、1回だけ課税される税金。土地と建物それぞれにかかる。

 

不動産登記簿(ふどうさんとうきぼ)

土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名や権利関係について記載した公の帳簿。法務局に保管されており、閲覧や謄本(登記事項証明書)の交付も自由に受けられる。

 

 

や行

容積率(ようせきりつ)

敷地面積に対する、建築物の延べ床面積の割合のこと。用途地域によって、それぞれ制限がある。

 

用途地域(ようとちいき)

都市の将来あるべき土地利用を実現するため、建築物の用途・容積・形態について制限を定める地域。現在12種類にわけられている。

 

 

ら行

路線価(ろせんか)

国税局長が、毎年1月1日時点において、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路)について、その路線に面する宅地の1平方メートルあたりの価額を千円単位で表示したもの。相続税や贈与税を課す場合の財産評価に使われる。