東進住宅では 売主様にとって早期売却が何よりも望ましい事と思っております。弊社は物件の持つ評価を適正に評価し、近隣相場と勘案して査定のご提案をします。販売開始より3ヶ月以内の販売成約を実現します。松戸市・柏市・流山市の物件であれば、必ず現地に足を運んだ上で査定を行います。現地でしかわからないことが数多くあり、それが査定額に大きな影響を及ぼすことがあるためです。尚、査定は無料です。
流山市 土地に対する課税
1 固定資産の評価
土地
土地の価格は、毎年1月1日を価格調査基準日として決定します。(地目は毎年1月1日の現況、また、地積は原則として登記簿上の地積となります。)
また、地価の下落が認められる土地については、特例措置として前年1月1日から7月1日までの地価の下落を反映した価格となります。
なお、土地の価格は、3年に1度見直されます。
(注)住宅用地については、住宅用地等の課税標準の特例措置(軽減)が講じられています 。
- 住宅用地等の課税標準の特例
2 納税義務者とは
その年の1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方が、納税義務者となります。
(共有の場合は代表者に納税通知書を送付します。)
3 税額の求め方
固定資産税・都市計画税の額は、それぞれの課税標準額に税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)を乗じて求めます。
4 課税内容の確認は「課税明細書」で
課税誤り防止のため、固定資産税・都市計画税納税通知書に「課税明細書」をつづり込んでありますのでご確認ください。
5 固定資産税・都市計画税の納付は便利で確実な口座振替で
口座振替は、納税者に代わって指定された金融機関やゆうちょ銀行・郵便局から自動的に振替納付される制度です。金融機関等に行く手間を省き、納め忘れなどを避けるために便利な 口座振替をお勧めします。
6 次の場合には、お手数ですが資産税課までお知らせください。
住所に変更があったとき
流山市外に住所を登録されているかたで、住所の変更先が流山市外である場合は、住所変更届を提出してください。
(流山市への転入・流山市からの転出については届出不要です。)
納税通知書の送付先を変更するとき(海外転出等)
海外転出等の理由により住所地以外の送付先を希望する場合は、
固定資産税・都市計画税の納税通知書送付先届を提出してください。
土地や家屋の状況に変更があった場合
以下の例のように土地と家屋の状況を大きく変更した場合、
住宅用地等申告書を提出してください。
(1)住宅を増築した場合や、住宅を全部又は一部取壊した場合
(2)家屋の用途を変更した場合(店舗を住宅に変更したとき等)
(3)土地の利用状況を変更した場合(住宅を取壊し駐車場に変更したとき等)
(4)自宅に隣接している土地を買足し住宅用として利用される場合
1月1日以降固定資産の所有者が死亡したとき
1月1日以降固定資産の所有者が死亡したときは、
納税通知書の送付等に必要なため、 相続人代表者指定(変更)届を提出してください。
7 納税通知書に同封されているお知らせについて
納税通知書に同封しているお知らせについて
納税通知書の発送と一緒に「お知らせ」を同封させていただいております。本年度のお知らせを下記に掲載します。課税について不明な点があればこちらを参考にしてください。
住宅用地等の課税標準の特例
住宅の敷地の用に供されている土地及び市街化区域農地ついては、固定資産税・都市計画税の負担を軽減するため、次に掲げる特例措置が講じられています。
特例率
住宅用地の特例について
住宅の敷地の用に供されている土地及び市街化区域農地については、以下の特例措置がとられます(住宅用地は、居宅の床面積の10倍を限度とします)
区 分 | 特 例 率 | ||
固 定 資 産 税 | 都 市 計 画 税 | ||
小規模住宅用地 (200平方メートルまで)
|
価格の1/6 |
価格の1/3 |
|
一般住宅用地 | 価格の1/3 | 価格の2/3 | |
市街化区域農地
|
価格の1/3 | 価格の2/3 |
一般住宅用地(200平方メートルを超え、当該家屋の延べ床面積の10倍まで)
- 固定資産税:価格の3分の1
- 都市計画税:価格の3分の2
市街化区域農地
- 固定資産税:価格の3分の1
- 都市計画税:価格の3分の2
閲覧と縦覧
「固定資産課税台帳」の閲覧は、自己所有の固定資産(土地・家屋)の課税内容を確認するうえで大変重要なものです。特に、昨年中に土地や家屋の所有権移転(売買、相続、贈与など)や土地の分筆・合筆、地目変更、家屋の新・増築、取壊し等をしている場合は、この機会に所有物件の課税状況を確認してみてはいかがでしょうか。
「土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格(評価額)を記載)」および「家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格(評価額)を記載)」の縦覧は、固定資産税の納税者の皆さんが他の土地や家屋の価格を比較し、自らの土地や家屋の価格の適正さについて、確認していただくための制度です。
なお、期間や確認できる方は、次のとおりです。
固定資産課税台帳の閲覧
閲覧期間
4月1日(木曜日)から令和4年3月31日(木曜日)まで(土曜日・日曜日、祝日を除く。)
時間
8時30分から17時15分まで
場所
流山市役所資産税課(第1庁舎1階)
※郵送による申請が可能です。
閲覧できる方
- 納税義務者
- 納税義務者から委任を受けた方
- 同居の親族
- 賦課期日後に固定資産を取得した方
- 納税管理人
- 相続人代表者
- 借地・借家人
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置について
特例措置について
中小事業者等が「生産性特別措置法」に基づき、先端設備等導入計画の認定を受け一定の要件を満たす資産を取得した場合、対象資産に係る固定資産税の課税標準額を3年間ゼロとします。
対象者
以下のいずれかの要件を満たす中小事業者等
・資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※ただし、次の法人は対象となりません。
・同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人