固定資産税対策 ~不動産運用~

固定資産税対策 ~不動産運用~

鎌ヶ谷市の不動産コンサルティング 東進住宅

相続や底地・借地等、大手がやらない不動産コンサルティングを、地域密着にて行います。約50年の実績とノウハウがございますので、他社で断られた案件もお気軽にご相談ください。


固定資産税を節税するための対策方法

毎年かかる固定資産税。個人・法人にかかわらず、できるだけ少ない金額に抑えたいと思われるでしょう。

ここからは、制度を活用した免税や減税以外の節税するための方法を紹介します。

非課税となる土地を申告する

非課税となる土地を所有している場合は、申告しましょう。

例えば、私道や公園など公益性の高い土地は非課税です。

しかし、私道は申告制なので、申告しなければ私道と認められず、当然非課税にもなりません。

所有地に私道が含まれる場合は、忘れず申告しましょう。

また、公園を個人で所有するのはまれかと思いますが、マンションを経営する場合は余った敷地の一部を公園として開放すればその土地の分は課税されません。

そのため、固定資産税の節税になります。


住宅を建てて土地の固定資産税を下げる

「住宅用地の特例」により、「住宅」の敷地は固定資産税が大幅に軽減されます。

減税される「住宅」に該当するのは、一戸建てのマイホームだけではなく、賃貸アパートや賃貸マンション、賃貸併用住宅、戸建賃貸なども対象です。

ただし1戸あたりの面積によって減税率が異なり、以下のように変化します。

  • ● 1戸あたり200㎡までの部分(小規模住宅用地):課税標準額=評価額×6分の1
  • ● 1戸あたり200㎡を超える部分(一般住宅用地):課税標準額=評価額×3分の1

これは「1戸あたり」が基準となるため、土地面積が同じでも戸数が多いほど固定資産税は安くなるかもしれません。

例えば、1,000㎡の土地に一戸建てが1件ある場合は、このうち200㎡が小規模住宅用地として固定資産税の評価額が6分の1になります。

しかし、残りの800㎡は一般住宅用地のため、評価額は3分の1になります。

つまり固定資産税はこれらの合計した数です。

対して1,000㎡の土地に6戸のアパートが1件の場合、200㎡×6戸=1,200㎡が小規模住宅用地として扱われるので、1,000㎡の土地全体の評価額が6分の1になります。

 

このように、同じ土地面積であれば、一戸建てより戸数が多くなるアパートやマンションの方が節税になります。

また、こうした住宅地として固定資産税の軽減されるのは、1月1日時点で住宅が建っている場合です。


分筆して評価額を下げる

固定資産税は固定資産の評価額によって増減するため、分筆によってあえて評価額を下げるのも節税対策になります。

分筆とは、登記簿上では1つの土地(登記簿は1枚)とされているものを複数の土地として分割して登記することを指します。

例えば、大きな土地が登記簿に登録されている場合、大通りに面している利便性の高い土地も内側の利便性が低い土地も、同じ評価額になってしまいます。

しかし、これを分割すれば、利便性の低い土地の評価額を今までより下げることが可能です。

そのため、1つの大きな土地として登録されていたときよりも固定資産税の合計が下がり節税になります。

また、分筆すれば非課税となる「道路」を作り出すことができる場合もあり、さらなる節税につながります。

ただし、分筆するには、登記や測量などの費用がかかります。


固定資産税は免除・減税によって抑えることができる

毎年かかる固定資産税ですが、免税や減税できる様々な制度があります。

例えば、火災などの災害に合った場合や、新築・改築した場合などにこうした制度を受けられます。

ただし、いずれも申告制になっているため、申告しなければ免税も減税も受けられません。

どのような制度があり、自身の土地や住宅などに当てはまるのか、しっかりと確認する必要があります。

特に、家を建てたり・リフォームや改築などを行ったりする際は、節税すれば家計への負担をグッと抑えられるでしょう。