新鎌ケ谷特定土地区画整理事業について

新鎌ケ谷特定土地区画整理事業について

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新鎌ケ谷特定土地区画整理事業の概要

「新鎌ケ谷駅」は、北総線・東武野田線・新京成線・成田スカイアクセス線の私鉄4線が乗り入れ、1日の乗降客数が約10万人の総合乗換駅です。また、柏、松戸、船橋及び津田沼といった県内主要都市へいずれも15~20分で到着できる距離にあるとともに、成田空港や都心まで直接行くことができるなど、公共交通環境に優れております。

この新鎌ケ谷駅を中心とする約59.1ヘクタールを千葉県北西部の新たな広域交流拠点として、独立行政法人都市再生機構(旧都市基盤整備公団)を施行者として、特定土地区画整理事業を実施しました。

当事業は、計画人口を1,810戸・5,700人とし、平成3年に都市計画決定、平成7年に事業認可を取得し、平成16年にはセンター地区の街びらきを行いました。その後、平成21年に換地処分を終了させ、平成26年3月31日(清算期間5年含む)をもって事業完了をしております。

現在では、センター街区にある大型商業施設や駅周辺における飲食店の立地等により、市内外から多くの人が訪れております。

 

地区整備計画に基づく建築物等に関する制限事項

(1) 建築物の用途の制限 《条例で制限として定めています》
[制限の趣旨]
新鎌ケ谷駅前を中心とした市街地を鎌ケ谷市の新しい拠点として整備し、地域の顔として賑わいのあるまちの空間を将来にわたり維持していくため、それぞれの用途に応じた適切な土地利用や建築物の誘導を図ることを目的とした「建築物の用途の制限」を定めます。

(2) 建築物の最低敷地面積の制限 《条例で制限として定めています》
[制限の趣旨]
敷地の細分化によるペンシルビルの乱立や、密集した狭小宅地の住宅地開発を防止し、敷地の共同化利用の促進を図るために「建築物の最低敷地面積の制限」を定めます。

[適用の除外]
この制限は、土地区画整理事業により換地された土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用する場合においては、適用されません。

(3) 壁面の位置の制限 《条例で制限として定めています》
[制限の趣旨]
壁面の位置の制限は、別図に示すとおり商業・業務系土地利用が想定される区域に定められています。この沿道空間は、新鎌ケ谷地区の新たな中心市街地を形成すると共に、東武鎌ケ谷駅へ連なる鎌ケ谷市の都市軸となる地区であるため、沿道空間のまちなみ整備に配慮し、都市的空間整備が可能となるような誘導を図る必要があると考えます。このため、道路から一定の距離に「壁面の位置の制限」を定めました。

[制限の内容]
地区整備計画において定められた壁面線の指定のある箇所においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、1m 以上でなければなりません。

[適用の除外]
この制限は、建築物又は建築物の部分が、次に掲げる部分に該当する場合においては、適用されません。
(1) 地盤面下の建築物
(2) 建築物に付属する門若しくは塀、又は出窓(床面積に算入されるものは除く。)、その他これらに類するもの