新松戸駅東側地区土地区画整理事業について

新松戸駅東側地区土地区画整理事業について

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新松戸駅東側地区土地区画整理事業について

事業概要

新松戸駅東側地区については、健全な市街地の形成と地区の課題である狭あい道路の解消、駅前広場や下水道・斜面緑地の整備などを目的として市施行にて立体換地を活用した土地区画整理事業を計画しています。この度、令和元年8月16日に千葉県知事から認可を得て、事業を実施することとなりました。対象地区は、幸谷字宮下、字溜ノ脇の各一部、約2.6ヘクタールです。なお、本事業計画書については、街づくり課の窓口にて縦覧することが可能です。

立体換地による土地区画整理事業とは

  • 公共施設が十分に整備されていない区域等において、地権者の皆様から権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)していただき、その土地を道路・公園などの公共用地に充てるほか、一部を売却(保留地・保留床)し、事業資金の一部に充てるなどして公共施設の整備・改善を図ります。なお、立体換地を活用する本事業においては、基盤整備とともに建物整備も施行者にて実施します。
  • 事業後は、地権者の皆様の宅地面積は、減歩により事業前よりも小さくなりますが、公共施設の整備・改善、宅地の整地や建物整備による、宅地の増進があるため、事業前後の宅地は同じ価値となります。なお、立体換地による土地区画整理事業では、生活再建として、複数の選択肢があります。

※減歩:地区内で新たに必要となる道路等の公共用地や事業費の一部として売却する保留地・保留床に充てるため、公共施設の整備・改善による土地の利用価値が増加する範囲内で、地権者の皆様から土地を少しずつ負担していただくことを減歩といいます。

立体換地とは、整備前の土地に対して、これと同等の資産価値となるよう、立体換地建築物(マンション)の床及びその床面積に応じた立体換地建築物の敷地の共有持ち分に権利を変換するものです。
そのため、立体換地を活用した区画整理事業の減歩率は、一般的な土地区画整理事業よりも高くなります。