お引越しの豆知識 ~ 書類編 ~

お引越しの豆知識 ~ 書類編 ~

賃貸不動産 東進住宅では、鎌ヶ谷市の賃貸アパートやマンションの管理を行っています。

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お引越しの豆知識 ~ 書類編 ~


◇鎌ヶ谷市役所 書類


住民異動届出
住民基本台帳は、鎌ケ谷市の市民であることを証明するもので、選挙人名簿の作成、国民健康保険、国民年金、印鑑登録、小・中学校への就学・児童手当などの基礎として重要な役割を果たしています。市民の皆さんの転入・転出・転居などの届出にもとづいて行いますので、住所が変わるときは必ず手続きをしてください。
届出人は、本人または世帯主が原則ですが、同一世帯の家族及び代理人でも結構です。ただし、代理人が届出する場合は委任状が必要となります。

【備考1】届出の際に、本人確認できる書類をご持参ください。

【備考2】住民異動届出は、確認や入力に時間を要し、お待ちいただく時間が長くなります。お時間に余裕をもってご来庁下さるようお願いいたします。

住民基本台帳カードを持っている人が転出する場合、又は、同時に転出する世帯員の中に住民基本台帳カードを持っている人がいる場合は、転入届の特例を受けることとなります。


印鑑登録申請
印鑑登録申請は印鑑登録証明書を発行するために必要な手続きです。印鑑登録証明書は、契約証書の作成や不動産登記などの個人の財産に関わる重要な書類となるため、登録手続きは本人による申請が原則となります。
印鑑を登録した方には「印鑑登録証・かまがや市民カード」をお渡しします。


新築届
住居表示実施区域内で住宅や事務所、店舗などの建物を新築したときは、市民課へ新築届を提出して下さい。届出に基づいて現地調査を行い、住所を決定し、住居番号のプレートをお渡しします。

【備考】付番通知書やプレートのお渡しは、新築届を受けてから1週間後です。
 なお、この届出は、建築確認申請とは別の手続きです。


松戸市役所 書類


松戸市にお住まいになった日から14日以内に、転入手続きをしてください。(正当な理由がなく届出をしない時は過料を科せられる場合があります。)また、引越しされる方の中にマイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・子育てみらいカード(以下、マイナンバーカード等)をお持ちの方がいる場合は、通常の手続き方法と一部異なる点があります。


マイナンバーカード等を利用した引越しの手続き
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・子育てみらいカード・(以下、マイナンバーカード等)をお持ちの方は、マイナンバーカード等を利用した引越しの手続き(転入・転出届)を行うことができます。該当の方は転出証明書が発行されることなく、マイナンバーカード等を利用した引越しの手続きをしていただくことになります。

1.松戸市から市外に引越しされる場合(転出届)
 引越しをされる同一世帯員の中にマイナンバーカード等をお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカード等を利用した転出届を行ってください。

2.松戸市に新しく引越しされる場合(転入届)
 前住所地でマイナンバーカード等を利用した転出届をされた場合、新住所地ではマイナンバーカード等を利用した転入届を行っていただくことになります。

マイナンバーカード等の暗証番号を忘れてしまった場合
松戸市に引越した翌日から起算して、14日以上経過している場合
前住所地で届出した際に申請いただいた引越し予定日から、30日以上が経過している場合
※前住所地で届出後、マイナンバーカード等を紛失された方は、松戸市で届出を行うことができません。転出証明書を取得していただく必要がありますので、前住所地の窓口までお問い合わせください。

※手続きを別世帯の方が代理で行う場合、後日、マイナンバーカード等継続利用の手続きを別途行う必要があります。詳細は市民課または各支所にお問い合わせください。


◇柏市役所 書類


柏市から転出

転出届

新しい住所の表示を確認し、柏市から引っ越す日の間近の日に本人確認書類(運転免許証など)をお持ちの上、手続きをしてください。
柏市に転入

転入届

引っ越した日から14日以内に手続きをしてください。

(補足)新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために外出を控えている場合などの取り扱いとして、当分の間、14日を過ぎてもお手続きが可能です。

<届出に必要なもの>

転出証明書(前住所地の市区町村発行のもの。ただし転入届の特例を受ける方については原則不要です。)

本人確認書類(運転免許証など)

マイナンバー(個人番号)カード(転入される方全員分をお持ちください。)

住民基本台帳カード(お持ちの方全員分をお持ちください。)

柏市内で転居

転居届

引っ越した日から14日以内に手続きをしてください。

(補足)新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために外出を控えている場合などの取り扱いとして、当分の間、14日を過ぎてもお手続きが可能です。

<届出に必要なもの>

本人確認書類(運転免許証など)

マイナンバー(個人番号)カード(転居される方全員分をお持ちください。)

住民基本台帳カード(お持ちの方全員分をお持ちください。)

届出場所 市民課、沼南支所、柏駅前行政サービスセンター、各出張所(柏の葉サービスコーナーは除く)

 


◇流山市役所 書類


住民登録は、居住関係の証明になるとともに、選挙人名簿の登録、義務教育の就学、国民健康保険、国民年金などに関する事務の基礎となるものです。
 異動が発生した時には、以下を参考にして速やかに届出をしてください。
※手続には 本人確認書類 が必要です。
※コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、当分の間、海外からの転入の場合は、帰国日から14日間自宅で待機することを要請されておりますので、その後に転入手続きをするようご協力願います。

外国人住民の方へ
転入届(国内)
他市区町村から流山市に引っ越して来たときに提出する届出

いつまでに
流山市に引っ越した日から14日以内(引っ越し前の届出はできません)

だれが
本人または同一世帯員、法定代理人、任意代理人

届出に必要なもの
届出人の本人確認書類
転出証明書(前住所地発行のもの) ※特例転入の手続をされた方は不要です
転入者のマイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
外国籍の方は、転入者の在留カードまたは特別永住者証明書
法定代理人の方は戸籍謄本(流山市が本籍地の場合は不要)、登記事項証明書など
任意代理人の方は委任状
流山市にすでにある世帯に入る場合には、世帯主からの同意書
※つくばエクスプレス沿線の区画整理事業地内へ住民登録をする予定の方は、各区画整理事務所や不動産管理会社等から配布される、お住まいになる土地の地番と仮換地の街区番号が記載された「住居表示のお知らせ」等の用紙をご持参願います。

※新築戸建ての分譲地にお住まいの場合は、土地の登記事項証明書等をご持参願います。

本人確認について
委任状
同意書
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った転入手続(特例転入)
前住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届をされた方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して転入手続をすることができます。市区町村間で転出証明書情報を送受信するため、転出証明書をお持ちいただく必要はありません。

※この手続の受付は、平日午前8時30分から午後5時00分までです。午後5時00分以降および土曜日のおおたかの森市民窓口センターでは手続できませんのでご注意ください。

いつまでに
引っ越した日から14日以内、かつ転出届の際に記載した転出予定日から30日以内

※この期間を過ぎると、前住所地で転出証明書の交付を受ける必要があります。

だれが
本人または同一世帯員、法定代理人、任意代理人